国税局の判断に従えば課徴金支払いの理由がなくなる。一方、利益が虚偽だったとする監視委の判断では納税が不要になる。ビックカメラは「国の判断に従いたいが、基準が異なるのはおかしい」と困惑している。
ビックカメラは2002年に池袋本店と本部ビルを特別目的会社(SPC)に売却し、07年に買い戻した際、清算配当金として49億円の利益を得たと決算報告書に記載した。監視委はビックカメラと親密な企業がSPCに約25%出資していたため、不動産を担保に資金を借り入れた「金融取引」にあたると指摘。ビックカメラは09年に約2億5000万円の課徴金を納めた。
一方、国税局は08年に取引を「売却」と認め課税した。その後、監視委の判断を受けてビックカメラが法人税の過払い分26億円の返還を豊島税務署に請求したが、同署は今年2月に「金融取引とする理由はない」との通知書を出した。
監視委は「金融商品取引法に基づく判断が、税務当局の判断に拘束される理由はない」と、一歩も譲らない構えだ。ビックカメラは国税局に異議申し立てすることを検討している。
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